大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)4865 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人鈴木多人の上告趣意(後記)第一点について。

原判決の是認した第一審判決は、被告人の自白を証拠としたものではなく、証人

A外二名の証人の各供述と押収品の存在とを証拠に引用しているのであるから、所

論憲法三八条三項違反の主張は前提を欠き理由がない。論旨は、憲法違反と言うも

のゝその実質は事実審の証拠判断を非難するに外ならないので採用できない。

同第二点について。

第一審判決は、所論検察官申請の総司令部東京軍事裁判所B作成犯罪経歴照会の

件と題する書面を証拠として引用していない。されば右書面を証拠に供したという

前提に立つ憲法三七条違反の論旨は理由がない。

同第三点について。

所論は、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の適法な上告理由に当らない。

また、本件には刑訴四一一条を適用すべき事由も認められない。

よつて、刑訴四〇八条に従い、裁判官全員の一致した意見で主文のとおり判決す

る。

昭和二八年四月一四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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